2008-01-12

検閲: 探偵ファイル「吉兆のばか息子」/BOSS

探偵ファイルに「吉兆のばか息子」「 吉兆のばか息子2」って記事が掲載されてます。署名はBOSS。

「児孫のために美田を残さず」という西郷隆盛の名言を知らなかったのは、教養を疑いますが、許すとしましょう。

しかし、次の部分は見過ごせません。
昨年、神戸の吉兆に行った。『味が落ちたな』と思った。事件が発覚した時、なるほどな、と思った。
問題を起こしたのは、船場吉兆。神戸に店を持つ神戸吉兆ではありません。
不正表示はともかく、産地偽装は許されない罪だと思うけど。私が食べた肉も産地偽装だから返金して欲しいくらいです。
BOSSが食べたのが「神戸の吉兆」なら、産地偽装とは無関係。少なくとも、現時点で産地偽装の事実は確認されていません。
証拠がなければ、BOSSの発言はよく言って事実誤認、悪く言えば中傷。名誉毀損の恐れすらあります。
BOSSが神戸吉兆に返金を請求できる根拠などどこにもありません。
#「味が落ちてて、この値段の価値は無い」ってクレームは可能。でもそれは、産地偽装とは無関係。返金請求は、舌に余程の自信があればご自由に。

それに、不正表示は許せて産地偽装が許せない、というのも意味不明。産地偽装は、不正表示の一種ですから。
不正表示を賞味期限・消費期限の偽装ととらえたとしても意味不明。産地偽装ごときで死人は出ませんが、消費期限偽装のために食中毒になれば、人が死ぬ場合すらあります。むしろ、許せないのは(消費期限の)不正表示です。

だからと言って、産地偽装はOKとはなりませんが、中傷による名誉毀損だってOKとはなりません。
#ちなみに、賞味期限偽装の場合は、食中毒の危険はほとんどありません

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