2008-04-23

探偵ファイル: 『「光市母子殺害事件」死刑判決について』

探偵ファイルの記事、『「光市母子殺害事件」死刑判決について』(署名はえりすさん)より:
―「光市母子殺害事件」元少年に広島高裁より死刑判決が下された―

当然かつ立派な判決だったと思います。
<<略>>
情状酌量がどこにあるのか。
「立派な判決」と言っているのに、「情状酌量されていない」と主張しているように読めますね。ここは「情状酌量の余地などどこにあるのか」とすべきです。

そして、この事件の弁護団は、死刑廃止論を訴えたいが為に被告の供述を変えさせたのか?
だとしたら弁護団も同罪。
自分の家族が同じ殺され方をしても同じことが言えますか?
そーゆーもんじゃないですね。彼らは職務でやってるんだから。無罪もしくは可能な限り軽い刑を勝ち取るのが弁護士の職務。この場合、死刑が予想されるわけですから、最低でも死刑回避が弁護士の目標となります。
弁護士は、この目標のためなら、どんな主張でもします。たとえ弁護士個人が納得できない主張でも、それが被告人の利益に一致するのなら。弁護士って仕事はそういう仕事です。今回の場合、少なくとも普通のやり方をしていたのでは、死刑回避はままならないでしょう。ああいう普通でない主張になるのは、仕方がありません。
ですから、弁護士を批判するのは筋違いです。

ただ、この裁判は、死刑廃止論者である弁護士団の利益と被告人の利益とが死刑回避という点で一致したところが特殊だ、というだけのことです。

さて、弁護士を批判するのは筋違いならば、何を批判すべきなのか。ここで批判すべきは、法治主義。論語に曰く、

道之以政、齊之以刑、民免而無恥

法治主義を徹底すれば、ルール内であれば、どんなことをやってもいいのだ、という恥知らずを生み出します。法律主義システムを支える弁護士が、法廷で恥知らずな主張を行うのは、二千五百年も前から予想された必然なのです。

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